2021.06.28 行政情報
コロナ感染症の予防効果を表示…消費者庁、43事業社に注意喚起
「新型コロナウイルス予防に根拠のあるサプリメントや特定の食品はありません」――。消費者庁はこのほど、新型コロナウイルスの感染拡大に乗じ、インターネット広告で予防効果をうたって健康食品を販売していた43事業者の49商品について改善要請を行った。

健康食品によるコロナ感染や重症化の予防効果が実証されず
景品表示法(優良誤認表示)と、健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)に基づき、消費者が商品の効果を誤認し、感染予防について誤った対応をしてしまうことを防止する観点からの緊急的措置だ。対象事業者がオンライン・ショッピングモールに出店している場合は、モール運営者にも情報を提供。併せて、SNSなどを通じて一般消費者へも注意喚起を行った。
消費者庁によると、新型コロナウイルスについては、その性状特性が必ずしも明らかではなく、民間施設における試験などの実施も困難な状況にある。また、一部の大学などの研究機関で、食品成分によりウイルスの不活化を実証したとする研究結果が報告されている。しかし、いずれも試験管内での実験結果であり、食品成分を含む特定の健康食品を摂取することによる感染や重症化の予防効果が実証されているものではない。
43事業社49商品にコロナの要望効果が表示
ネット広告で予防効果を標ぼうする健康食品の表示について、同庁は緊急事態宣言が発出された今年4月以降に緊急監視を実施。その結果、これまでに43事業者49商品の、いわゆる健康食品(カプセル、錠剤、粉末など)に予防効果をうたった表現がみつかった。
「1日3gのビタミンが新型コロナ予防に効果的」「ビタミンDでコロナ予防、〇〇サプリがお勧め」「柿渋でコロナ無害化、〇〇大学が発表」「コロナに負けるな、チャーガ茶で免疫力UP」「チャーガ茶。『世界的研究施設が新型コロナに効く』キノコ」などの表示だ。
消費者庁、SNSなどを通じてコロナの予防効果表示商品に注意喚起
新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする健康食品については、現段階では客観性と合理性を欠くもの認定。その上で、これらの表示は一般消費者の商品選択に著しく誤認を与えるとし、両法の規定に違反するおそれが高いと断定した。
同庁は、新型コロナウイルス予防に根拠のあるサプリメン トや特定の食品はないとした上、消費者庁ツイッター、公式 LINE、フェイスブックを通じて「新型コロナウイルス予防に効果あり」などの広告表示に注意を呼びかけている。
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