2021.02.02 行政情報
ECモールの不公平な取引を防止へ、DP取引透明化法が施行
デジタルプラットフォームが介在する取引をめぐり、提供者に新たな規制を設ける新法「デジタルプラットフォーム取引透明化法」が1日、施行された。不公正な取り引きを防ぐため、取引条件の開示などを義務付ける。今後、大規模な総合物販オンラインモール運営事業者およびアプリストア運営事業者が、同法の規律対象者として指定されることとなる。
DP提供者による取引の透明性・公正性向上へ
経済産業省によると、近年、デジタルプラットフォームが利用者の市場アクセスを飛躍的に向上させ、重要な役割を果たしている。同時に一部の市場では規約の変更や取引拒絶の理由が示されないなど、取引の透明性や公正性が低いことなどの懸念が指摘されている。
こうした現状を踏まえ、取引条件などの開示をはじめ運営上の公正性確保、運営状況の報告と評価および評価結果の公表などの必要な措置を講ずる新法が、昨年5月に成立していた。特に取引の透明性・公正性を高める必要性の高いプラットフォームを提供する事業者を「特定デジタルプラットフォーム提供者」として指定し、規律の対象とする。
DP提供者に自主的な手続・体制の整備などを求める
特定デジタルプラットフォーム提供者には、自主的な手続・体制の整備を行い、実施した措置や事業の概要について毎年度、自己評価を付した報告書の提出を定めている。対象となるのは、国内での売り上げが3000億円以上の通販サイトや、2000億円以上の「アプリストア」などの運営事業者で、楽天やYahoo!、Amazon、Google、Appleなどが想定されている。
これらに従わない場合は、経済産業省が勧告や措置命令を出せるほか、独占禁止法に違反する疑いがある場合には公正取引委員会に対処を要請することができる。デジタルプラットフォーム提供者の自主的かつ積極的な取組を基本に、国の関与を必要最小限のものとし、デジタルプラットフォーム提供者と、デジタルプラットフォームを利用する取引先事業者との間の取引関係における相互理解の促進を図らなければならないこととしている。
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