2020.03.11 行政情報
マスクの転売が禁止に、違反者には罰金も…自作マスクも対象
新型コロナウイルスの感染拡大に伴うインターネット上のマスクの高値転売問題を受け、政府は10日、マスクの転売を禁止する政令改正案を閣議決定した。11日に公布し、15日から施行。購入価格より高い値段でマスクを転売する行為を法的に規制する。
取得価格を超える転売は違法に
新型コロナウイルスの感染拡大で供給不足となったマスクの買い占めを防ぐ目的で、国民生活安定緊急措置法の政令を改正した。事業者だけでなく、一般消費者がドラッグストアやスーパーなどの店舗、インターネットサイトなどで購入したマスクを、取得価格を超える値段で不特定多数に転売する行為を禁じる。違反した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科す。
国民生活安定緊急措置法は、1973年の第一次石油危機の際、生活関連物資が不足し、価格が高騰したため、物価の安定や需給調整などに対処する目的で制定された。政府は国民生活の安定への影響が大きい物資の標準価格の設定や譲り渡しを制限でき、当時はトイレットペーパー、石油、液化石油化ガス、ちり紙の4品目を価格安定の対象に指定。この対象にマスクを初めて指定し、転売を制限できるようにした。
安定供給後に転売禁止を解除へ
消費者庁によると、転売禁止の対象となるマスクは、風邪や花粉対策などの目的で日常に使われる「家庭用マスク」をはじめ、医療現場や医療用に使用される感染防止用の「医療用マスク」、工場などで作業時の防塵対策として使われる「産業用マスク」。さらに、個人が自作したマスクも、用途や素材、形状などに応じて対象となる。
消費者にマスクが行き渡るようにするのが狙いで、小売店による正規のインターネット販売をはじめ、製造業者や卸業者などの業者間での通常の商取引は対象外。新型コロナウイルスの感染拡大が収束するなどで安定供給されるようになれば、転売禁止を解除する。
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