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通販通信ECMOニュース・記事行政情報消費者庁、フリマアプリでの冷蔵食品販売に注意喚起

2019.10.25 行政情報

消費者庁、フリマアプリでの冷蔵食品販売に注意喚起

 

 消費者庁は24日、一般消費者に向けて、CtoCフリマアプリやオークションサイトを使った「要冷蔵品」の発送方法に関する注意を呼びかけた。「その配送品、大丈夫?」「常温配送は危険」と、利用者とフリマアプリの運営事業者向けにリーフレットをつくるなどして危険性や規約の改正などを促している。

 

 

要冷蔵品は真空パックでも常温配送はNG!

 

 ネットを通じて主にCtoCによる物品の売買ができるフリマアプリやフリマサイトなど、いわゆる「フリマサービス」の利用は、消費者の間で飛躍的に広がっている。出品物の中には食品も少なくなく、送り方によっては食中毒のリスクも抱えている。

 

これまでの被害報告は特になし

 

 これまでに被害報告などはないが、クリスマスやお歳暮、年末年始を控えて取り扱い食品の増加も予想されることから、今回の注意喚起となった。

 

細菌増殖し食中毒の恐れも

 

 リーフレットは、ハムなど真空パックの密封食品でも保存方法と異なる温度で販売・発送すると、細菌が増殖して重大な食中毒の原因になる。その場合、送った側に法律上の責任が問われることがあると解説。フリマアプリで出品した「保存方法10℃以下」の食品を購入者に発送する時は、クール便の利用を要請。普通宅配便で発送するときに保冷剤などで一時的に温度を下げても、保存温度を担保したことにはならないと強調している。

 

 こうしたことから消費者庁は、運営事業者である(株)メルカリと楽天(株)のラクマ、ヤフー(株)のヤフオク!の大手フリマアプリ3社に対し、冷蔵が必要な食品の常温配送は認めないよう、利用規約の見直しなどを求めた。

 

 3社とも、消費(賞味)期限や食品表示が確認できることなど、食品の「出品ルール」は設けている。しかし、配送方法に関しては、メルカリが「出品食品の保存方法に合った配送方法の選択を」と呼びかけている程度で、いずれも冷蔵が必要な食品の配送方法についての指定は無いのが実情だという。

 


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