2019.06.11 行政情報
18年度のCtoCチケット転売の相談件数が倍増、国センが注意喚起
(独)国民生活センターは6日、全国の消費生活センターに寄せられたコンサートやスポーツなど興行チケットのインターネットの転売に関する相談件数が、18年度は2045件だったと明らかにした。17年度の852件と比べると2倍以上増加している。

17年~18年度間に転売トラブル相談が急増
全国消費生活情報ネットワークシステム「PIO-NET(パイオネット)」の調査によると、18年度の相談件数は2045件。過去の相談件数を見てみると、13年度は479件、14年度は491件、15年度は610件、16年度は710件、17年度は852件で、17年度から18年度の間に相談件数が急増していることがわかる。

相談内容は主に、インターネットなどで行う取引(インターネットオークション・フリマサービスも含む)によるもので、コンサート/スポーツ観覧/観劇/映画鑑賞/イベントなどのチケット転売に関する内容となっている。
PIO-NETは、国民生活センターと全国の消費生活センターなどをオンラインネットワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベースで、13~19年4月30日までの相談が登録されている。
取引時に転売禁止と知らされないケースも
ある相談事例(相談者:30歳代女性)では、人気バンドのコンサートチケットを、チケット転売仲介サイトで1万5000円で購入したところ、転売されたチケットでは入場できない場合があるとの記載がチケットに記されていたという。
また、出品者側の相談では、購入者がチケットの受け取り完了の手続きをしなかったために、チケット転売仲介サイトから代金が支払われなかった事例があった。他にも、汎用検索サイトで上部に表示されたサイトを公式チケット販売サイトと勘違いした、インターネット掲示板で知り合った相手と取引したが届いたチケットが違うチケットだった
…などの相談も寄せられている。
トラブルに巻き込まれないために
同センターではこうした事例を踏まえ、以下のことに気を付けるようアドバイスをしている。
- チケットを購入する際は公式チケット販売サイトかどうか確かめてから購入する
- 転売チケットを購入する際は転売が禁止されていないかを確認する
- 不安に思った場合やトラブルになった場合は消費生活センターに相談する
今年は「ラグビーワールドカップ2019日本大会」、来年は「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会」が日本で開催されることから、国民生活センターではチケット転売に関するトラブルに巻き込まれないよう消費者に注意を呼び掛けている。
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