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通販通信ECMOニュース・記事コラム「いわゆる健康食品」の摂取量及び摂取方法等の表示に注意!

2014.02.20 コラム

「いわゆる健康食品」の摂取量及び摂取方法等の表示に注意!

久保京子の「ネットショップCS情報局」より

先日1月23日に国民生活センターによる「キャンドルブッシュを含む健康茶の過剰摂取に注意喚起」が行われました。 キャンドルブッシュを含む健康茶には下剤成分であるセンノシド等が含まれていることから、一度に大量に摂取することで、下痢や腹痛などの症状を引き起こす可能性があります。しかし、一部の製品には一日当たりの摂取目安量や摂取をする上での注意事項等が、適切に表示されていないものがあることが報告されています。 この注意喚起を受け、消費者庁では2月6日に、各都道府県、保健所設置市、特別区及び、各業界団体()を通じて、「いわゆる健康食品」の摂取量及び摂取方法等の表示について、食品事業者への周知及び指導を行ないました。 「いわゆる健康食品」の摂取量及び摂取方法等の表示についての厚生労働省指針を、改めて確認しましょう。

「いわゆる健康食品」の摂取量及び摂取方法等の表示に関する指針

■目的 いわゆる健康食品について、過剰摂取による健康被害等を防止するとともに、消費者の適切な利用に資すること。 ■表示事項 食品衛生法等の法令で表示することが定められている事項のほか、次に掲げる事項を表示すべきであること。 ・一日当たりの摂取目安量 ・通常の形態及び方法によって摂取されないものにあっては、摂取の方法 ・摂取をする上での注意事項 ・バランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言 ■表示方法及び留意事項 ・包装の見やすい箇所に邦文をもって明瞭に表示すること。 ・文字の大きさは日本工業規格Z8305(1692)に規定する8ポイント以上とすること。 ・摂取をする上での注意事項等の表示は、独立行政法人国立健康・栄養研究所のホームページの「「健康食品」の安全性・有効性情報等の科学的かつ客観的な情報データベース」等を活用すること。なお、当該情報は素材に関するものであり、個々の品質に左右される個別の商品の有効性を証明するものではないこと。 ・ 表示の根拠等については、事業者のホームページ等で消費者に対し積極的に情報を開示すること。 ・医薬品の用量等の表示及び特別用途食品の表示と誤解されないよう配慮すること。

≪平成17年2月28日付食安発第0228001号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知≫

国センから要望されていた、キャンドルブッシュ(ハネセンナ)の食薬区分の見直しは、現時点ではまだなされていませんが、「健康食品は食品だからいくら食べても害がないし、薬と違って副作用もない」という安易な発想は禁物です。 適切な表示を心がけましょう。

 

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「いわゆる健康食品」の摂取量及び摂取方法等の表示について (平成26年2月6日付け消食表第13号)

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) 1 公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 2 一般社団法人 日本健康食品規格協会 3 一般財団法人 医療経済研究・社会保険福祉協会 4 公益社団法人 日本通信販売協会 5 公益社団法人 日本食品衛生協会 6 一般社団法人 日本食品安全協会 7 一般財団法人 食品産業センター 8 健食業界団体連絡会

 

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 久保京子 内閣総理大臣及び経済産業大臣事業認定資格 消費生活アドバイザー 株式会社フィデス 代表取締役社長 事業内容:ネット通販向け広告法務、Webユーザビリティ、ユーザー調査 http://www.fides-cd.co.jp ネットショップのCSを高める情報発信中! 『ネットショップCS情報局』  http://blog.fides-cd.co.jp ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

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