そのマスカラ広告、薬機法的に大丈夫? そのまま使える表現付き!
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マスカラはメーキャップ効果として表現できる範囲がある一方、育毛や脱毛予防など、化粧品の効能効果を超える訴求には注意が必要です。本資料では、マスカラ広告でそのまま使えるOK表現から、避けるべきNG表現、言い換え例まで具体的に解説。薬機法に沿って魅力を伝えるための実務上のポイントをまとめています。
〈薬事法広告研究所について〉
・年間10,000件超の広告チェック・応対実績
・薬機法・景表法に特化した広告コンサルティング
・「守る」と「売れる」を両立する広告表現をご提案
・健康食品・化粧品・医療機器、雑貨など幅広い支援実績
・セミナー・ホワイトペーパーなど実務情報を継続発信
おすすめポイント
導入おすすめポイント
・マスカラ・アイメイク商品の広告担当者向け
・メーキャップ効果として使える表現がわかる
・NG表現と適切な言い換え例がわかる
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