エナジードリンク広告でやってはいけない薬機法表現大全
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エナジードリンクは健康食品に該当するため、医薬品のような効能効果を広告で訴求することはできません。本資料では、薬機法の基本ルールを踏まえ、使用できる広告表現や避けるべきNG表現を具体例とともに解説。広告制作で押さえておきたい実務上のポイントをまとめた資料です。
〈薬事法広告研究所について〉
・年間10,000件超の広告チェック・応対実績
・薬機法・景表法に特化した広告コンサルティング
・「守る」と「売れる」を両立する広告表現をご提案
・健康食品・化粧品・医療機器、雑貨など幅広い支援実績
・セミナー・ホワイトペーパーなど実務情報を継続発信
おすすめポイント
導入おすすめポイント
・健康食品・飲料の広告担当者向け
・エナジードリンク広告のOK表現・NG表現がわかる
・薬機法違反を防ぐ広告表現のポイントがわかる
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