2018.12.26 行政情報
日産の燃費表示違反、課徴金命令を取り消し…景表法で初
消費者庁は26日、日産自動車(株)に対して景品表示法に基づき発令していた317万円の課徴金納付命令を、取り消すと発表した。景表法の課徴金納付命令の取り消しは今回が初めて。
日産は三菱の燃費偽装表示車のOEM供給受けて違反表示
日産は17年1月に、三菱自動車工業(株)の燃費偽装問題に関連して消費者庁から景表法に基づく措置命令を受けていた。日産は三菱からOEM供給を受けていた軽自動車についての燃費表示が、景表法上違反となると判断され命令を受けた。同年6月に317万円の課徴金納付命令が出されていた。
日産は17年9月、課徴金納付命令は不服として行政不服審査法に基づく審査請求を実施。今年7月に行政不服審査会での諮問し、10月に「本件命令は取り消されるべき」との答申が出た。消費者庁はこの答申を受け、改めて事案の証拠などを精査した上で課徴金納付命令を取り消すこととした。
争点は、日産は「相当の注意を怠った」のかどうか
争点となったのは、三菱からOEM供給を受けていた日産が「相当の注意を尽くさずに、軽自動車の燃費性能に係る有料誤認表示をしていた」のかどうか。審査会の諮問では、日産は「相当の注意を怠った」とは認められないと結論づけた。また、審査会の答申はそもそも論となる、不当表示該当性についても否定する判断を示した。ただ、こちらについては「関係法令の解釈適用を誤るもの」(消費者庁)とし、採用しなかった。なお消費者庁によると、日産は不当表示該当性について不服とする審査請求はしていなかったという。
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