2025.11.28 行政情報
サプリメントの新たな規制 グミ・ゼリーなども除外しない方向で検討…消費者庁の部会
サプリメント全般を規制するため、消費者庁は11月27日、新開発食品調査部会を開き、規制対象とする範囲(サプリメントの定義)について議論を開始した。GMP(適正製造規範)の要件化も視野に入れている。一方、厚生労働省の部会では、サプリメント製造販売の営業許可・届出制度への位置づけ、健康被害情報の報告義務化を念頭に置いた議論がスタート。両省庁が連携し、いわゆる健康食品・機能性表示食品・特定保健用食品(トクホ)のサプリメントを横断的に規制する新たな仕組みを構築する考えだ。
新開発食品調査部会の様子(11月27日夕)
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規制対象とするサプリメントの範囲を議論
機能性表示食品とトクホについては、GMPの要件化(サプリメントのみ)、事業者による健康被害情報の報告義務が設けられている。しかし、それ以外のサプリメントは野放しの状態にあり、行政はどの企業がどの商品を販売しているのかさえも把握していない。このため、健康被害が発生しても迅速な対応が困難な状況にある。
そうした状況を改善するため、消費者庁と厚労省では、すべてのサプリメントを対象に新たな規制を導入する方針を固めている。しかし、規制対象とするサプリメントの範囲が明確でないことから、食品の規格基準業務を所管する消費者庁が、まずはサプリメントの定義を決定する。
これと並行して、消費者庁の部会でGMPの要件化、厚労省の部会では営業許可・届出制度への位置づけと健康被害情報の報告義務化を念頭に置いて、新たな規制を検討する。
形状のみでなくトータルな視点で判断
この日の会合では、5つの業界団体からヒアリングした。各団体はサプリメントの定義やGMP要件化の方向性を提案。業界側は規制対象からグミなどを除外するよう要望したが、学識経験者の各委員からは反対意見が聞かれた。
「グミやキャンディー、ゼリーも、成分を濃縮したものを入れている場合は注意が必要となり、あまり範囲を小さくしないのがよい」、「グミは習慣的に口に入れることもあり、過量摂取に気を付けなければならない」といった意見が相次いだ。
錠剤・カプセルといった形状のみでサプリメントを定義づけた場合、「お菓子の錠剤のものにも規制をかけないといけない」(委員)ことから、目的や有効性、健康被害発生の可能性なども含め、トータルで検討する方向性が示された。
(木村 祐作)
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