2025.05.26 行政情報
機能性表示の全文と切り取り表示の併記は可能?…改正・機能性表示食品制度の質疑応答を公表
改正・機能性表示食品制度について事業者から寄せられた質問に対し、消費者庁は5月23日、回答を取りまとめ、公表した。質疑応答はGMP基準、容器包装の表示、専門家に意見を聞く仕組み、科学的根拠の質の向上など9項目で構成している。
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説明会で事業者から多数の質問
消費者庁は3月18・19日に改正・機能性表示食品制度の説明会を開催。その際、事業者から多数の質問が寄せられていた。
制度改正により、容器包装の主要面の上部に「機能性表示食品」の文字を枠で囲んで表示することとされた。事業者からの表示位置に関する質問に対し、消費者庁は「視認性の確保を第一に考えた場合、最上部に記載することが望ましい」と回答。また、届出番号は「機能性表示食品」の文字の下に記載するよう求めた。
容器包装の主要面に機能性表示の全文を記載すれば、機能性表示の一部を切り取って併記することは可能かという質問に対しては、全文を記載した場合であっても消費者に誤認を与えるような表示は不可と回答した。
4月1日またぐ差し戻しのケースは?
消費者庁は制度改正で、新規成分による届出を対象とした専門家の意見を聞く仕組みを導入した。中立性の担保に関する質問に対し、「利益相反の取り扱いに関する規定を策定」して、「照会の都度、当該専門家に対して利益相反がないか確認」していると回答した。
今年4月1日以降の届出で必須となった研究レビューの国際指針「PRISMA声明2020」への準拠についても、多数の質問が寄せられた。4月1日をまたいで消費者庁と事業者の間でやり取りした届出については、「差し戻しの対応の有無に関わらず、新規の届出の提出日が令和7年4月1日以降の場合は、PRISMA声明2020に準拠した届出が必要」との見解を示した。これと同時に、新様式による届出が必要と説明している。
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