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2024.12.16 行政情報

健康食品など152商品のネット広告で改善指導…消費者庁

消費者庁は12月13日、7月~9月の期間、インターネット上の健康食品などの虚偽・誇大表示を監視した結果、127事業者の152商品で健康増進法に違反する恐れのある表示を確認したと発表した。各事業者に対し、表示の改善を指導した。



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健康食品123商品、加工食品35商品など


消費者庁はインターネット上の広告を対象に、検索エンジンを用いたキーワード検索を行った上で、検索された商品サイトを目視によって確認した。


その結果、健康増進法に違反する恐れのある表示が見つかったのは、カプセル・錠剤などのいわゆる健康食品が123商品、農産・果実・水産などの加工食品が35商品、茶・コーヒーなどの飲料が8商品、農産物・水産物の生鮮食品が6商品。


健康増進法は健康保持増進効果などについて、著しく事実と異なる表示や、著しく人を誤認させるような表示を禁止している(誇大表示の禁止)。


ECモールに表示適正化への協力を依頼


具体的に見ると、いわゆる健康食品では、老化予防、認知症予防、がん予防、心筋梗塞予防、脳梗塞予防、花粉症改善、熱中症予防といった疾病に関する表示が見つかった。また、女性ホルモンの活性化に働きかけて、美白やシミ防止、不妊予防、更年期障害改善といった効果が期待できるという表示も確認された。


飲料では、紫外線対策、血糖値上昇の抑制、血流改善、美肌、アンチエイジング、体脂肪減少、むくみ改善、冷え性改善、活性酸素除去、免疫力向上などの効果をうたっていた。


消費者庁は127事業者に対し、表示の改善を指導。デジタルショッピングモール運営事業者には表示の適正化への協力を依頼した。







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