2024.03.08 行政情報
健康食品など248商品で表示の改善を指導…「妊娠ビタミン」「骨を伸ばす」の表現も
消費者庁は3月7日、インターネット上の健康食品などの表示を監視した結果、248商品(244事業者)で健康増進法の「誇大表示の禁止」に違反する恐れのある表現が見つかったと発表した。各事業者に表示の改善を指導するとともに、デジタルショッピングモール運営事業者にも協力を求めた。
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248商品のうち健康食品が165商品
監視は昨年10月~12月、ロボット型全文検索システムを活用し、検索キーワードを用いた検索と商品サイトの目視によって実施した。
健康増進法に違反する恐れのある表示は、いわゆる健康食品の165商品、加工食品の56商品、飲料の20商品、生鮮食品の7商品で確認された。
同法では、事業者に限らず誰であっても、食品に著しく事実と異なっていたり、人を誤認させたりする健康保持増進効果の表示を禁止している。
加工食品で「精巣・卵巣機能を高める」とうたう
監視の結果を見ると、いわゆる健康食品では、ガン予防、インフルエンザ・風邪予防、血行障害改善といった疾病の予防や改善を示す表現や、骨を伸ばす、成長ホルモン分泌促進、妊娠ビタミンなどの表現が見つかった。
加工食品でも、疾病予防・改善の効果をうたうほか、精力増強、精巣・卵巣機能を高める、肝機能改善作用、脂肪燃焼などの効果を表示していた。
2023年度の監視結果は、昨年4月~6月が136商品(133事業者)、7月~9月が155商品(150事業者)、今回の10月~12月が248商品(244事業者)となっている。
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