2024.11.13 行政情報
大正製薬がサプリ広告でステマ、健康食品で初の行政処分
自社サイトでステルスマーケティング(ステマ)を用いてサプリメントを販売したとして、消費者庁は11月13日、大正製薬に対し、景品表示法違反により、再発防止策の構築などを求める措置命令を出したと発表した。昨年10月のステマ規制のスタート後、行政処分は今回で3件目、健康食品分野では初めてとなる。
景表法違反に問われた表示例(消費者庁の発表資料より)
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インフルエンサーの投稿を一部抜粋
同社はNMNを配合したサプリメント「NMN taisho」を自社サイト「大正製薬ダイレクトオンラインショップ」で販売する際に、今年4月3日と4月19日~5月22日の期間、ステマに該当する行為を働いていたと認定された。
同社は広告代理店を通じて、インフルエンサーに同商品に関する投稿を依頼。インスタグラムに投稿したインフルエンサー(3人)に対し、同商品を無償で提供するとともに、報酬を支払っていた。消費者庁によると、「90粒入り3万2184円の商品1個と、人によって違うが1万円前後の報酬を支払っていた」(表示対策課)という。
さらに、自社サイトに投稿の一部を抜粋して掲載していたが、PRやプロモーションの記載はなく、第三者に依頼して投稿されたことを明確にしていなかった。
消費者庁では、同社が表示内容に関与したことに加え、事業者の表示であることが明瞭でなかったことから、ステマに該当すると判断。同社に対し、表示が景表法に違反する旨の一般消費者への周知や、再発防止策の構築などを命じた。
関係業界に向けて、「自社ウェブサイトであれば、SNS上の投稿を自由に抜粋してもよいわけでない」(同)と注意を呼びかけている。
同社はホームページ上で、「お客様をはじめとする関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけすることとなりましたことを心よりお詫び申し上げます。今般、措置命令を受けましたことを真摯に受け止め、再発防止に努めてまいります」とのコメントを出した。
(木村 祐作)
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