2024.06.07 行政情報
クリニック経営の祐真会がステマで景表法違反…ステマ規制開始後、初の行政処分
クリニックが提供するサービスについて、来院者に依頼して高評価の口コミを投稿させたことが、ステルスマーケティング(ステマ)に当たるとして、消費者庁は6月7日、医療法人社団の祐真会(東京都大田区)に対し、景品表示法違反により、再発防止策の構築などを求める措置命令を出したと発表した。昨年10月1日のステマ規制の開始後、初の行政処分となった。
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来院→投稿依頼→料金割引
消費者庁によると、祐真会はマチノマ大森内科クリニックなどを運営。インフルエンザワクチン接種の来院者に対し、グーグルマップの口コミ投稿欄に、クリニックが提供する診療サービスについて星5または星4の投稿を行えば、接種料金の1650円から550円を割り引くと説明していた。
少なくとも昨年12月8日から現在までに、グーグルマップの口コミ投稿欄に星5の投稿が45件確認されたという。
事業者の表示と認定
消費者庁では、接種料金の割引と引き換えに、来院者に高評価の口コミ投稿を依頼した結果、来院者が星5の投稿を行ったことから、口コミは事業者の表示と認定。これに加えて、一般消費者から見て、口コミが事業者の表示であると判別できないことから、景表法で禁止しているステマに該当すると判断した。
祐真会に対し、ステマ表示の削除や再発防止策の構築などを命じた。消費者庁では一般消費者に向けて、「今回は一般人がステマに巻き込まれた。(事業者からステマの)働きかけがあっても受け入れないでほしい」(表示対策課)と呼びかけている。
(木村 祐作)
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