2024.11.06 行政情報
ネット通販の食事宅配でトラブル多発 「商品届かず代金を請求」…国民生活センターが注意喚起
インターネット通販の食事宅配をめぐる消費者トラブルが発生していることを受けて、国民生活センターは11月6日、一般消費者に向けて、注文前に利用規約や問い合わせ先などを確認するよう注意喚起した。
国民生活センターによる記者発表(11月6日午後)
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フードデリバリー経由が7~8割
消費者相談件数は2020年度に急増し、21年度からは600件台で推移している。2024年度も9月30日までに307件が寄せられた。
ネット通販の食事宅配の注文方法には、飲食店のサイト・アプリ経由と、フードデリバリー専用サイト・アプリ経由の2種類がある。また、契約内容は1回限りの宅配と、定期コースに分かれる。
消費者相談件数は「フードデリバリー専用サイト・アプリ経由のパターンが全体の7~8割を占め、飲食店のサイト・アプリ経由と定期コースが残り2~3割を占める」(相談情報部)。
相談内容を見ると、フードデリバリー専用サイト・アプリを利用した場合、「料理が届かなかった」という相談が多い。「地図上で配達先を示すピンがずれていた」「配達員からの電話に出られず、折り返し電話しても話せなかった」といった理由から、注文がキャンセルとなったケースが見られた。
「商品が届かなかったのに支払った代金が請求された」という相談も寄せられた。これは、利用規約に基づいて原因が消費者側にあると判断されたためと考えられるという。
定期コースでも消費者トラブル
定期コースの注文では、「家族が受け取りを拒否したため、冷凍総菜の事業者に商品が返送された分が廃棄された」「冷凍弁当や総菜の事業者に受け取れなかった分の再送を求めたが、拒否された」などの相談があった。
同センターは一般消費者に向けて、注文前に利用規約や配達員との連絡方法などを確認するとともに、注文時には正確に住所を入力するようにアドバイス。「食品であるため、再送できないと記載されている場合があり、受け取れなかった分の代金も請求されることがあるため、注意する必要がある」(同)と呼びかけている。
(木村 祐作)
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