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2024.07.17 行政情報

機能性表示食品制度の改正 何がどう変わる?…通販会社が押さえておきたいポイント(前編)

紅麹問題を受けて、機能性表示食品制度が大幅に改正され、今年9月1日から施行される。制度はどのように変わるのか。通販会社が見落としてはならない改正点とは?


改正後の容器包装の表示例(消費者委員会HPより)

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容器包装の言い切り表現を禁止

通販会社が押さえておきたい改正点の1つに、容器包装の表示ルールの変更がある。9月1日に施行し、2年間の経過措置期間を設けて完全施行となる。


機能性表示食品として届け出る場合、機能性の評価手法はヒト試験と研究レビューに大別される。そのうち、研究レビューが全体の9割以上を占める。研究レビューとは、関連する研究論文を国内外から収集し、総合的に評価する手法だ。


現行のガイドラインでは、機能性関与成分について研究レビューによって機能性を評価した場合、「本品には〇〇(成分名)が含まれます。〇〇には△△(効果)があることが報告されています」と表示するように求めている。


しかし、多くの商品では「悪玉コレステロールを下げる」「内臓脂肪を減らす」というように、届出表示の一部を切り取り、言い切り表現によって容器包装の表面に目立つように表示している。


ガイドラインには法的拘束力がなく、守るべき表示ルールが堂々と破られてきた経緯がある。一部の商品については適切に表示されているが、表示ルールを守っているのは一握りに過ぎない。大半の企業では、消費者に対して訴求力のある言い切り表現を採用し、売上を伸ばしてきた。絵に描いたような“正直者が馬鹿を見る”という状況にある。


今回の改正によって、そうした言い切り表現が禁止される。消費者庁は「成分に着目した制度であるため、表示にも成分をリンクさせる」(食品表示課)と説明。食品表示法に基づく食品表示基準(内閣府令)で明確化する。


例えば、「本品にはイヌリンが含まれています。イヌリンは食後血糖値の上昇を穏やかにすることが報告されています」と表示させる。イヌリンが含まれている旨や「報告されています」を省略すると、食品表示基準に違反し、機能性がうたえなくなる。


イヌリンが含まれている旨や「報告されています」の文字サイズについては、特段の制約を設けない方針だ。「食後血糖値の上昇を穏やかにする」よりも、文字サイズをある程度小さくすることも可能となる。消費者庁では「消費者が普通に読むことができればよい」(食品表示課)としている。


容器包装に機能性を表示する場合の注意点はほかにもある。例えば、「中高年者の加齢によって低下する認知機能の一部である記憶力(日常生活で見聞きした情報を覚え、思い出す力)を向上させることが報告されています」という届出表示の場合、「中高年者の加齢によって」や「(日常生活で見聞きした情報を覚え、思い出す力)」も省略せずに表示することが基本となる。


届出者の勝手な判断で届出表示を省略した場合には、問題が生じると予想される。


相互作用の詳細な表示が必須に

表示ルールの改正点は多数あるが、「摂取上の注意事項」の表示にも注意が必要だ。


特に医薬品を服用している人では、機能性表示食品の配合成分との相互作用によって、薬が効きにくくなったり、反対に効きすぎたりすることがある。このため、従来から相互作用については、例えば、GABAを配合した商品では「血圧降下剤を服用している方は医師、薬剤師に相談してください」と表示してきた。


しかし、その理由などの記載がなかったことから、消費者にとっても、相談を受けた医療関係者にとっても不親切という課題があった。健康被害を防ぐ上で相互作用に関する情報は重要なため、改正により、「GABAには血圧を下げる作用がるため…」といった詳細な説明も合わせて表示することになる。


消費者庁は当初、「摂取上の注意事項」については容器包装の主要面への表示を想定していた。しかし、消費者委員会の意見を踏まえ、主要面以外への表示を認めることにしたという。


主要面への表示に対し、健康食品業界には「ネガティブなイメージが付く」「パッケージデザインが悪くなる」という反発があった。業界は一安心といったところだが、その一方で、裏面をしっかりと読む消費者は多くないとみられ、今回の判断が適切であったかどうかについては今後検証が求められそうだ。


(つづく)


(木村 祐作)







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