2024.07.16 行政情報
消費者委員会、機能性表示食品制度の改正案を答申…附帯意見に2年後の見直し
内閣府の消費者委員会は7月16日、GMPによる製造管理や健康被害情報の報告などを義務づける機能性表示食品制度の改正案について、「適当である」と答申した。これを受けて、消費者庁はパブリックコメントの結果を踏まえ、今年9月1日と来年4月1日の2段階で、制度の信頼性を高めるための各施策を施行する。
記者会見する消費者委員会の鹿野委員長(左端)と今村部会長(右端)
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届出後の順守事項を義務づけ
改正案によると、現行ガイドラインの大部分を食品表示法に基づく食品表示基準(内閣府令)と告示に移行し、法令化する。これにより、届出資料に問題が見つかったり、届出後に順守事項が行われていなかったりすると、強制的に機能性をうたえないようにする。
届出者の順守事項として、(1)新たな科学的知見が得られた場合の消費者庁への報告、(2)サプリメントを対象としたGMPによる製造管理、(3)医師の診断による健康被害情報の消費者庁・保健所への早期提供、(4)これらの順守事項の自己チェックと報告――を規定。
これに加えて、新規の機能性関与成分について慎重な確認が必要な場合、販売前の届出資料の提出期限に関する特例を要件化する。専門家に相談するため、提出期限を60営業日前から120 営業日前に延長する。
さらに、届出後に報告された科学的知見によって、機能性を表示することが適切でないと認められる場合、機能性表示食品の要件を満たさない食品として機能性表示を禁止する。
商品パッケージの表示方法も改善する。研究レビューで機能性を評価した商品については、「〇〇(成分名)には△△(機能性の内容)する機能があることが報告されています」と表示させる。「コレステロールを下げる」といった“言い切り”表現を禁止する。
サプリ全般の規制、「建議に向けて議論を進めたい」
消費者委員会は答申の附帯意見として、経過措置期間の終了後から2年後をメドに、必要に応じて制度のさらなる見直しを求めた。
また、答申とは別に、サプリメント全般に関する「意見」を取りまとめ、16日付で関係省庁へ発出した。その中で、すべてのサプリメントを対象に、健康被害情報の収集やGMPによる製造管理が必要と提言した。
会議終了後に開かれた記者会見で、消費者委員会食品表示部会の今村知明部会長は、今回の新たな施策が施行されれば、機能性表示食品による健康被害の防止が進展するとの見解を示した。
積み残し課題となったサプリメント全般に対する規制について、鹿野菜穂子委員長は「建議を出すには、幅広い関係者や有識者からのヒアリングを進め、どこにどういう形で何を担ってもらうか、という検討を深めることが必要」とし、今回は意見として出したと説明した。
(木村 祐作)
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