2024.06.28 行政情報
家庭用品品質表示法に基づく「指導」 2023年度は78事業者…繊維製品や雑貨で多数
消費者庁が6月27日発表した「家庭用品品質表示法の運用状況」によると、2023年度に同法違反の疑いがあるとして処理された件数は128件に上った。製品別の「指導」件数を見ると、繊維製品が150件、雑貨工業品が75件などだった。
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2023年度に128件を処理
家庭用品の品質に関する表示の適正化を目的に、消費者庁では不適正な表示を行う事業者に対し、指示や指導を行っている。
2023年度には128件を処理した。内訳は、地方自治体による立ち入り検査が43件、事業者による自主申告が28件、消費者からの情報提供が26件など。処理状況については、指導が78件、違反なしが12件、打ち切りが11件などだった。
指導した78の事業者で、不適正な表示が認められた製品は合計247製品。繊維製品が150件、雑貨工業品が75件、合成樹脂加工品が21件、電気機械器具が1件を数えた。
指導内容を見ると、繊維製品では「商品に表示された混用率が、実際の混用率とは異なっていた」「旧洗濯表示が付けられた商品を販売していた」という事例がある。雑貨工業製品では「椅子の寸法表示において、座面の高さを表示していなかった」「クレンザーについて商品名を表示していたが、品名の『クレンザー』の表示が欠落していた」といった事例が報告されている。
2023年度の相談件数は4448件
2023年度に寄せられた同法に関する相談件数は4448件に上った。製品別の内訳は、繊維製品が1661件、雑貨工業品が988件、合成樹脂加工品が356件、電気機械器具が57件。
繊維製品で相談が多かった品目は、シャツ(125件)、帽子(100件)、タオル・手拭い(88件)、上衣(79件)、靴下(67件)など。
雑貨工業品では、合成洗剤・石けん・洗浄剤(228件)、椅子・腰掛け・座椅子(76件)、浄水器(60件)、サングラス(56件)、食事用器具(52件)の相談が多かった。
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