2024.06.06 行政情報
機能性表示食品の表示ルールの見直し論点を提示…具体的な相互作用を容器包装の「主要面」に
消費者委員会食品表示部会は6月6日、機能性表示食品制度の見直しで消費者庁と意見交換した。消費者庁は、容器包装上の義務表示事項について見直しの論点を示した。
消費者委員会食品表示部会の冒頭(6月6日夕)
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医師に相談する理由を明確化
義務表示事項の<摂取する上での注意事項>については現在、「〇〇薬を服用している人は医師に相談してください」といった注意喚起が表示されている。見直しの論点では、医師に相談する理由などを明確化する観点から、具体的な相互作用の記載を想定。容器包装上の表示位置として「主要面」を挙げた。
<本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません>については、「医薬品ではない」旨を追記する方向にある。
機能性表示食品である旨を主要面の上部に
現行制度によると、<機能性表示食品である旨>は容器包装の主要面に「機能性表示食品」と表示する。これに対し、見直しの論点では、特定保健用食品(トクホ)との違いを明確にするため、主要面の上部に枠で囲んで表示することを挙げた。
<届出番号>は、現行ルールでは表示位置の指定がない。見直しにより、<機能性表示食品である旨>と近い位置に表示する案が示された。
また、機能性文言について、トクホの許可が必要となる「当該食品を摂取することによって特定の保健の目的が期待できるもの」という表示と誤認させる用語を禁止事項とするかどうかも論点に挙げた。
消費者庁の担当課は、「現在の義務表示事項を維持した上で、わかりやすくするという観点から」、食品表示基準を改正すると説明した。
(木村 祐作)
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