2023.12.01 行政情報
12月2日から「HHCH」の販売や所持など禁止に…懲役または罰金を適用
大麻成分に類似した「HHCH」を含む製品の製造・販売などが12月2日から禁止される。一般消費者が所持したり、使用したりした場合も医薬品医療機器等法(薬機法)違反に問われることから、厚生労働省ではすぐに廃棄するように呼びかけている。

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所持・使用も禁止、すぐに廃棄が必要
HHCHを含む「大麻グミ」を摂取して重篤な健康被害が全国で多発したことを受けて、厚生労働省は11月22日、HHCHを指定薬物に追加。その後も、インターネット上や専門ショップで関連製品が販売されていたため、立ち入り検査を行い、販売停止を命じてきた。
施行日の12月2日からは、製造・輸入・販売をはじめ、所持や使用も禁止される。違反すると、3年以下の懲役や300万円以下の罰金、事業の場合は5年以下の懲役や500万円以下の罰金が科される。
このため、手元に関連製品が残っている場合には、1日中に処分する必要がある。取材に対し、同省では「所持している方は、回復できないように廃棄すれば処分の対象とならない」(監視指導・麻薬対策課)と話している。
ネット上で「別の物」の宣伝も
指定薬物に追加された11月22日を境に、X(旧ツイッター)上ではHHCH製品のプレゼント企画や安売りセールを宣伝する投稿が相次いだ。
大手ECモールや大手フリマサイトでは、既に関連製品を削除している。一方、インターネット上には、HHCH製品を販売中とみられるサイトも(11月30日時点)。さらに、X上では「別の物」を用意しているという投稿などが散見される。
同省によると、「ネット販売事業者にも周知しているが、(12月2日の施行前は)強制力が伴わない」(同)という。
HHCHについては指定薬物となり、製造・販売・所持・使用などが禁止されるが、大麻成分に近い類似成分はほかにもあり、今後も健康被害が発生すると懸念される。このため、同省は包括的な規制の導入を検討する方針だ。
(木村 祐作)
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