2023.08.30 行政情報
ネット広告で格安の宣伝→美容クリニックで高額施術の被害が急増
インターネット広告で「格安」と宣伝し、美容クリニックに来院した消費者に不安を煽って高額な施術を受けさせる行為が急増していることを受けて、(独)国民生活センターは30日、「その場で契約や施術をしないように」と呼びかけた。

国民生活センターによる記者発表(8月30日、東京・品川)
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消費者相談が3700件超に急増
同センターによると、契約トラブルはインターネット広告やSNS上の広告が発端となるケースが多い。相談事例を見ると、「発毛治療が月々1,500円~」「全額返金保証あり」とうたうインターネット広告を見た30代男性の場合、予約後に来院すると、「今なら間に合う」と説明され、約190万円のモニター契約を締結。帰宅後に、不安を煽られて契約してしまったと気づいた。
インターネット広告を見て、美顔器で肌をきれいにする施術のカウンセリングを予約した30代女性の場合、「モニターになれば価格が安くなり、約20万円だ」との説明を受けて契約。施術後に顔がひどく腫れ、苦情を申し出たが、「支払いの取り消しも値引きもしない」と言われた。
美容医療サービスに関する相談件数は、2020年度の2209件から21年度に2767件へ増加。22年度には3709件に急増し、過去最多となった。23年度に入っても、前年同期の約2倍のペースで推移している。
契約者は女性が約8割を占める。年代別では男女とも20代が最多。契約金額の平均は約56万円。「10万円以上50万円以下」が最も多い(35.7%)が、「100万円以上」も14.9%を占めている。
トラブル急増の背景に美容意識向上も
同センターではトラブル急増の背景について、「社会的に美容意識の向上もあり、美容医療の施術件数自体が増加していることに加え、モニター契約を勧められることも要因とみられる」(相談情報部)と話している。特定商取引法に基づくクーリング・オフは、医療脱毛など一部の施術が対象で、期間が1カ月を超え、金額が5万円を超える場合に行使できる。モニター料が支払われるため、無料または格安で受けられると勧誘して契約させた場合にも、クーリング・オフが適用される。
同センターでは、「今すぐ施設が必要」と不安を煽られたり、モニター契約を勧められても、その場で契約したり、施術を受けたりしないようにと呼びかけている。
(木村 祐作)
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