2022.12.05 行政情報
アフィリエイトは広告主の責任を明確化…健食留意事項・改正版が公開
消費者庁は5日、健康食品の広告ルールを整理した「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」の改正版を取りまとめ、公表した。アフィリエイト広告の考え方や不適切な表示事例を追加するとともに、成分広告の注意点などを盛り込んだ。

「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」改正版の広告例より
「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」改正版の広告例より
「妊活」「腸活」も規制の対象に
「留意事項」では景表法と健増法の観点から、健康食品の広告・表示が法令違反とならないためのポイントを整理している。販売事業者にとって“バイブル”的な解説書となる。改正は2020年4月以来で、今回で4回目。
消費者庁は「アフィリエイト広告等に関する検討会」の報告書に沿って、今年6月に「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」を改正。これに基づいて「留意事項」の改正版は、広告主が広告内容を把握していない場合であっても、アフィリエイターに広告の作成を委ねるケースなどでは、広告主が景表法や健増法の規制対象となることを明記した。
不適切な表現となり得る事例を多数追加したことも、改正の特徴だ。インターネット上の販売サイトで見られる「腸活」「妊活」の表現、痩身効果を暗示する「スリム〇〇」「減脂〇〇」といった表現も新たに加えた。
「最近、体力の衰えを感じるのは、〇〇が不足しているせいかもしれません」「年齢とともに低下する〇〇成分」など、悩みに関する表示についても注意を呼びかけている。
「〇〇乳酸菌」などの成分広告も景表法・健増法の「表示」に該当
改正のポイントの1つに、成分広告を取り上げたことがある。これまで、「〇〇乳酸菌」などの成分広告(最終製品は掲載しない)で、成分の効能効果や試験データを表示しながら、別の広告で、「〇〇乳酸菌」を配合したヨーグルトなどの最終製品の広告を展開する手法が横行していた。これに対して改正版では、成分の名称を商品名やブランド名に用いて、消費者が特定の商品を想起するような場合には、景表法や健増法で規制する「表示」に該当するとの見解を示した。
また、サプリメント形状などの健康食品だけでなく、生鮮野菜・果物といった「明らかに一般の食品と認識される物(明らか食品)」についても、「留意事項」の対象に含まれることを明確にした。
■「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」改正版
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/extravagant_advertisement/assets/representation...
(木村 祐作)
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