特定適格消費者団体の特定非営利活動法人・消費者支援ネット北海道(ホクネット)は17日、景品表示法違反により、消費者庁から措置命令を受けた(株)北海道産地直送センター(北海道札幌市)に対し、違法な表示を見て食品を購入した消費者に全額を返金するよう求める申し入れを開始したと発表した。

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不実告知による購入契約の取り消しを主張
同社は7月29日、実績のない「通常価格」を用いて食品を販売したことが景品表示法に違反するとして、消費者庁から措置命令を受けた。自社ウェブサイトでホタテやカニなどを販売したが、そのうち34商品で実績のない「通常価格」を設定し、販売価格が通常よりも安いと強調していた。
テレビ番組「イチモニ!」でも、3商品で同様の表示が確認された。さらに、セット商品の購入者を対象に、プレゼント商品を無償で贈呈すると誤認させる表示も行っていたが、プレゼント商品の価格は販売価格に含まれていた。
同社に対する返金の申し入れは16日付で行われた。消費者支援ネット北海道では、表示が消費者契約法の「重要事項」に該当し得ると指摘。不実告知を理由に、購入契約を取り消せると主張している。
代金の全額返金、支払う必要がないことの告知を求める
消費者支援ネット北海道は同社に対し、(1)購入代金を支払った購入者に、返金を希望する場合は返金すると告知し、全額を返金すること、(2)支払いを拒否する消費者には、支払う必要がないと告知し、請求しないこと――を申し入れた。
その際に、連絡が取れる購入者には個別に通知することや、自社ウェブサイトでの周知なども要請。今後の取り組み状況を定期的に報告するように求め、初回の報告は12月16日までに書面で行うとしている。
特定適格消費者団体による返金の申し入れは、これまでにも健康食品の違法な広告を行った事業者などを対象に行われている。
(木村 祐作)
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