2021.12.16 ECモール
デジプラ法の政令・府令・指針案、17日から意見募集…来年2月に公表へ
消費者庁は15日、インターネット上でショッピングモールなどを運営するデジタルプラットフォーム(DPF)事業者の責任を明確にし、消費者をトラブルから守るための新法(取引デジタルプラットフォーム消費者保護法)の政令案・内閣府令案・指針案について、17日からパブリックコメントの募集を開始すると発表した。

※経済産業省のホームページより
来年2月中に取りまとめる計画。DPF事業者は同法が施行される来年5月までに、同法に盛り込まれた措置を整備することになる。
※経済産業省のホームページより
来年2月中に取りまとめる計画。DPF事業者は同法が施行される来年5月までに、同法に盛り込まれた措置を整備することになる。
「即決方式」のネットオークションも法の対象に
政令案では、同法の適用範囲を明確化。「契約が成立、またはオークションを行うDPFが対象」(消費者庁消費者政策課)となる。
原則、消費者間取引の「CtoC」サイトは対象外。ただし、「(出品者が)販売業者かどうかを判断し、“隠れB(ビジネス)”ならば『BtoC』であり、法の対象となる」(同)と説明している。
ネットオークションは「競り」に加え、指定された金額に同意すれば一発で決まる「即決方式」も対象とする。
商標や資格の不適切表示も「出品停止」
内閣府令案では、危険な商品などの「出品停止」や、トラブルに遭った消費者が行使できる「販売業者に関する情報の開示請求権」などの詳細を規定。
国がDPF事業者に「出品停止」を要請できる範囲として、商品の安全性のほか、商標や資格などに関する表示内容が事実と異なるケースを含めた。
消費者に付与する「販売業者に関する情報の開示請求権」は、1万円超の債権がある場合に限定。「DPF事業者の対応コストなども含めて判断した」(同)という。開示する情報は、氏名・住所・電話番号・メールアドレスなどと規定している。
また指針案では、DPF事業者の努力義務である「販売業者・消費者間の連絡を可能とする措置」などについて、「基本的な取り組み」と「望ましい取り組み例」を示している。
(木村 祐作)
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