2020.03.25 行政情報
ネット販売の健康食品86品に不適切表示、東京都が注意喚起
健康食品による健康被害の未然防止を目的に東京都は24日、2019年度の「健康食品試買調査結果」を発表した。それによると、販売店で購入した製品では39品目中30品目に、インターネットなどの通信販売で売られていた製品86品目の全品目に法令違反の可能性があることが分かった。都は健康食品の不適正な表示や広告に注意を呼びかけている。
ダイエット効果・美白・免疫力増強などで違反表示
都による調査は19年5月~20年3月。法令に抵触する可能性が高いと思われる125品目すべて購入して調べ、不適正な表示・広告を行った事業者に対しては改善などを指導。他の自治体が所管する事業者については、該当する自治体に通報し、指導などを依頼した。
調べた全品目が法令に違反、または疑いがあるとした通信販売による品目では、「ダイエット効果」(13品目)や「美白・美容・美肌」(12品目)をはじめ、「抗糖化・エイジングケア」「免疫力増強」が各10品目、「男性機能向上」が9品目など。
これらは、食品表示法、健康増進法、医薬品医療機器等法、景品表示法、特定商取引法のすべてか、または一部に触れる。具体的な表示や広告例では、「免疫力を高める「風邪の予防に」「抜け毛や白髪の予防」「アレルギー改善」など、疾病の治療や予防、身体の組織機能の増強・増進を目的とする医薬品的な効能効果をうたった内容が多かった。
返品特約の非表示や定期購入の条件表示が不十分の事例も
また、「申し込み最終確認画面」に返品特約が表示されていなかったり、定期購入の場合の条件表示が不十分だったりした不適切な例も少なくなかった。
「都民の皆さんへ」として都は、健康食品を利用する前に表示や広告を確認することとともに、長期・大量使用などで健康被害につながることもあると注意。そのためにも、健康食品を安全に利用するためのポイントや情報などが記載された「健康食品手帳」の活用を呼びかけている。都の作成で、都健康安全研究センターのHPからダウンロードできる。
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