2018.10.31 行政情報
『めっちゃたっぷりフルーツ青汁』が景表法違反、課徴金1億円超
消費者庁は31日、根拠なくダイエット効果を標榜していたなどとして、『めっちゃたっぷりフルーツ青汁』を販売する(株)シエルに対し、景品表示法に基づく措置命令と1億886万円の課徴金納付命令を出した。
根拠ないダイエット表示と実態ない限定数表示が違反認定
優良誤認と有利誤認の2つが認定された。消費者庁によると、シエルはインターネット上のランディングページ(LP)で、「ダイエットがうまくいかない」「フルーツ青汁があります!」などと記載した上で「体内環境を整え、痩せやすい習慣を作る!」「燃えるカラダを作る!」「生きた乳酸菌が直接腸まで届き、溜めにくいボディに!」などと表示していた。その他、細身のウエストにメジャーを巻きつけた女性の写真とともに「ダイエット Diet」などと表示していた。消費者庁はこれらを「あたかも摂取するだけで容易に痩身効果が得られるかのような表示」であると判断、不実証広告規制に基づき、表示の根拠を示す資料の提出を求めた。ただ、シエルから資料の提出はなく、優良誤認表示を認定した。
※措置命令内容を説明する消費者庁・表示対策課の大元慎二課長
また、LPにおいて定期購入コースには「毎月先着300名様限定」と記載していたが、実際には定期購入コース加入を300人を超えて受け入れており、有利誤認表示であると認定された。
2年4ヶ月間の売上額は約36億3000万円
課徴金納付命令も合わせて出された。課徴金額は1億886万円で、シエルは19年6月3日までに納付しなければならない。課徴金から逆算した対象期間の売上額は約36億3000万円。
違反表示がなされていたのは、15年12月10日から今年1月30日まで。課徴金対象期間は16年4月1日から今年7月30日まで。対象期間が違反表示期間とずれるのは、課徴金制度の導入が16年4月1日からであったことと、違反表示を終了したのち、半年間までが課徴金の対象期間となるため。
シエルはホームページ上で「命令を真摯に受け止め、今後の一切の誤認表示を行わないための再発防止に向けての社内強化に努め、これからもより良い商品とより良いサービスをご提供させて頂けるよう努めてまいります」とのコメントを出している。
なお、シエルは10月16日、小林裕二社長名義で「お詫びとお知らせ」として消費者に誤認させる恐れのある表示を行なっていたと公表していた。
(古川寛之)
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