2017.12.15 事件・トラブル
履くだけでやせるレギンスに根拠なし、美容器具販売会社に措置命令
レギンスを履くだけで、容易に痩身効果が得られると自社サイトに表示していたとして、消費者庁は14日、美容器具などの販売会社(株)SAKLIKITに対し、景品表示法に基づく措置命令を出した。
消費者庁によると、同社はスマートフォン向けなどの自社サイトで、2016年5月17日から17年4月20日にかけ、「何もしなくても24時間絶食状態!! 異常なスピードで体重が落ちる!!」など、対象商品の『CC+ DOWN LEGGINGS(シーシープラス ダウンレギンス)』を履くだけで、短期間で容易に著しい痩身効果が得られるかのような表示をしていた。
消費者庁がこれらの表示の裏付けとなる合理的根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は期限内に資料を提出しなかったため、消費者庁は一般消費者に向けて景表法に違反していたことの周知、再発防止策の徹底などの措置命令を出した。
同社は同商品を自社サイトだけでなく、大手ECモールにも出品したが、ECモールでは現在、商品が購入できないようになっている。
※「資料掲載企業アカウント」の会員情報では「通販通信ECMO会員」としてログイン出来ません。
資料DLランキング
-
1
【楽天市場】RPP広告チェックリスト2025
-
2
AIタッガー for Yahoo!|検索エンジンを味方に、見つかる力を最大化
-
3
Amazonビッグセールで 売上を8倍までのばした 広告運用術
-
4
【Amazon】運用ガイド:サムネイル作成時のポイント解説
-
5
AIタッガー for 楽天市場|検索エンジンを味方に、見つかる力を最大化
ニュースランキング
-
1
【9月17日16時更新:物流配送状況】日本郵便/ヤマト運輸/佐川急便/西濃運輸/福山通運
-
2
消費者庁、機能性表示食品の買上調査結果も詳細公表へ
-
3
美容クリーム通販のASUNOBIに業務停止命令、サイトで「1回限り」と広告→定期購入の注文画面に遷移
-
4
「おせち」の販売価格でジャパネットたかたに措置命令、同社は「有利誤認に該当しない」と反論
-
5
消費者庁、機能性表示食品の報告書を全面開示…提訴から7年、最高裁判決を踏まえ判断