2017.02.03 事件・トラブル
「石けんでシミ解消」と表示、消費者庁がXenaに措置命令
情報誌の広告で、石けんを使用してシミを解消・軽減するかのうように表示していたとして、消費者庁は2日、(株)Xenaに景品表示法に基づく措置命令を出した。
対象商品の石けんは、同社が販売する『VCソープ』。消費者庁によると、同社は2015年2月~12月にかけ、情報誌の広告で、「シミを『ビタミン洗顔』で洗い流しませんか?」「長年の肌の悩み、あきらめる前に!」「期間限定!2015年3/22まで」「今だけ!半額!」などと表示していた。シミに関する表示について、消費者庁は合理的な根拠を示す資料の提出を求めたが、同社から提出された資料は、合理的な根拠を示すものとは認められなかった。また、期間限定である旨の表示については、実際は期間限定でなく、15年2月~12月まで、初めての購入が半額だった。
消費者庁は対象表示が「優良誤認」と「有利誤認」に該当することから、景表法に違反している旨を消費者に周知すること、同様の表示を行わないことなどの措置命令を出した。
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