2011.08.08 調査・統計
厚労省、化粧品の「シワ」に関する効能を追加
厚生労働省医薬食品局は7月21日、「乾燥による小ジワを目立たなくする」の効能が追加されたことを受け、化粧品の効能の範囲の改正通知を発表し、関係業者に向け表現などの取り扱いについて周知徹底を促した。
取扱方法は以下の通り。
それぞれの品目について、実際の効能に見合うことの確認または評価を行う際には、製造販売業者の責任において、日本香粧品学会の「化粧品機能評価法ガイドライン」の「新規効能取得のための抗シワ製品評価ガイドライン」に基づく試験またはそれと同等以上の適切な試験を行い、効果を確認すること。
製造販売業者は、製品についての消費者からの問い合わせに対し適切に対応できる体制を整えるとともに、消費者から、効能に係る根拠を示すよう求められたときには、適切な試験結果または評価に関する資料の概要を提示した上でその根拠を説明すること。
表示・広告を行うに当たっては、日本化粧品工業連合会が新たに追加して定めた「化粧品等の適正広告ガイドライン」に基づいて、消費者に対し適正な広告を行うよう十分な配慮を行うこと。
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