2026.08.12 行政情報
食品分野の行政動向 2026年前半を振り返る(前編)
食品分野の行政の動きが活発化している。栄養機能食品制度の見直しや包装前面栄養表示の運用開始など、消費者庁は矢継ぎ早に新たな施策を打ち出した。2026年のこれまでの主な動向を前編・後編に分けて見ていく。
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栄養機能食品制度の見直しや包装前面栄養表示の導入など
消費者庁は栄養機能食品制度の改正案を取りまとめ、消費者委員会との間で諮問・答申の手続きを進めている。2001年の制度開始以降、初めて各栄養成分の機能文言を改正する。これに加えて、摂取上の注意事項も一部の栄養成分で見直す。
栄養機能食品を取り扱う通販会社では容器包装の改訂が求められるが、施行時期や経過措置期間については今のところ明らかにされていない。
2月下旬には、栄養成分の含有量などを容器包装の前面にわかりやすい方法で記載する「包装前面栄養表示」がスタートした。消費者庁は、表示方法の留意点をまとめたガイドラインを公表している。
包装前面栄養表示は事業者の任意で行う。容器包装の前面に統一様式を用いて、エネルギー・たんぱく質・脂質・炭水化物・ナトリウム(食塩相当量)の「1食分あたりの含有量」と「1日の摂取目安に対する割合」を表示する。減塩をはじめ、若い女性の痩せや高齢者の低栄養などへの対応が想定される。
食物アレルギー表示制度の改正により、表示義務品目にカシューナッツ、表示推奨品目にピスタチオを追加した。カシューナッツはもともと表示推奨品目だったが、今回の改正で表示義務品目に移行された。容器包装の改訂が必要となるため、2028年3月31日までを経過措置期間としている。
また、食品の種類ごとに定めている個別表示ルールも見直した。調理冷凍食品・即席めん・果実飲料・ハム類など合計42品目が対象。2030年3月31日までを経過措置期間とする。
CBN配合のクッキーやグミなど流通禁止
CBNを配合した食品などの取り締まりがスタートしたことも、業界内で大きな話題となった。厚生労働省は6月1日、医薬品医療機器等法(薬機法)の指定薬物に追加したCBNを含む製品の取り締まりを開始した。
CBNは大麻草に含まれるカンナビノイドの1種で、大量に摂取すると幻覚作用などを引き起こす。このため、CBNを含むクッキーやグミをはじめとした関連製品について、製造や販売、所持、使用などを禁止した。それまで大手ECモールや専門ショップで販売されていたCBN関連製品は市場から姿を消したようだ。
(つづく)
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