2026.08.04 行政情報
支払手段の規制で「取りまとめ(案)」、法制度上の新たな仕組み示す…消費者委員会の調査会
消費者委員会の「支払手段の多様化と消費者問題に関する専門調査会」は8月3日、キャッシュレス決済や後払い決済などをめぐる消費者被害の防止に向けて、新たな施策の方向性を示した「取りまとめ(案)」について議論した。引き続き検討し、8月中の取りまとめを目指す。
専門調査会の様子(8月3日午後)
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支払関連事業者を登録・届出の対象に
インターネット通販などで利用される支払手段が多様化し、複数の支払関連事業者が関与するようになり、悪質商法で被害に遭った消費者の救済が困難となっている。この状況を踏まえ、取りまとめ(案)は、事業者による取り組みと、法制度上の仕組みの方向性を示した。
法制度上の仕組みとして、現在、法令によって登録・届出が求められていない支払関連事業者についても、登録・届出の対象とする考え方を柱に据えた。
その際には、後払い決済事業者などの消費者へ支払手段を提供する事業者だけでなく、決済代行会社などの販売会社へ支払手段を提供する事業者も、登録制によって行政が監督する必要性を指摘した。
また、被害を防ぐために、特に早急な対応が求められる支払手段として、「後払い決済」と「キャリア決済」を挙げた。
後払い決済については、一部の支払関連事業者が悪質な加盟店の受け皿となり、詐欺的な定期購入商法の決済手段として利用されている現状を取り上げた。
後払い決済は実質的に与信機能を持つとし、商品の購入で個別に審査・契約する割賦販売法の個別信用購入あっせんと共通することから、割賦販売法を参考に、後払い決済についても加盟店調査や苦情処理などの対応を検討する方向性を示した。
キャリア決済の利用可能枠の見直し
携帯料金と一緒に商品・サービスの代金を支払うキャリア決済については、一定の与信枠があらかじめ設定されているケースが多く、過剰な債務を抱える要因の1つとなっている。これに加え、オンラインゲームの課金などが多額となって支払うことができない場合に、通信サービスまで停止されることがあり、消費者の生活基盤が失われるという問題も抱える。
こうした状況を改善するため、取りまとめ(案)では、ユーザーの支払能力を確認して利用可能枠を設定する仕組みの導入や、未成年者の回線については利用可能枠を原則ゼロとする施策を挙げた。
さらに、商品・サービス代金の未払いを理由に通信サービスまで停止する行為を禁止するとともに、通信料金とキャリア決済代金を区分して請求する仕組みの導入も盛り込んだ。
(木村 祐作)
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