2026.07.01 行政情報
規制改革推進会議の答申 景表法「不実証広告規制」を見直し…今年度に検討開始の方向
政府の規制改革推進会議が6月29日にまとめた答申に、景品表示法に基づく取り締まりで、商品の効果・性能を誇張した表示に対して用いる「不実証広告規制」の見直しが盛り込まれた。事業者から提出された“表示を裏づける資料”について、合理的な根拠でないと認定した理由を具体的に説明して公表することなどを求めている。今年度に検討を開始し、来年度中に結論を出すというスケジュールも示した。
消費者庁「不実証広告規制に関する指針」
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合理的根拠でないと認定した理由の説明・公表を求める
化粧品・健康食品・雑貨・家電などの広告で、合理的な根拠がないのにもかかわらず、商品の効能効果や性能が著しく優れているとうたった場合、景表法が禁止する「優良誤認表示」に該当し、措置命令を受ける。
調査の際に消費者庁は事業者に対し、表示を裏づける合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。事業者が資料を提出しない場合や、提出された資料が合理的な根拠でない場合には、優良誤認表示と判断される。これを「不実証広告規制」という。
答申は、事前調査の時点と資料の提出を求める時点で、消費者が表示から受ける印象・認識について、消費者庁の考え方を事業者に説明することを求めた。その際には、可能な限り書面で伝えることとしている。
これに加えて、事業者から提出された資料が合理的な根拠でないと認定された場合、その理由を具体的に説明することも求めた。事業者の営業秘密に配慮しつつ、公表することとしている。
事業者や消費者団体から改善を求める声
答申書の中で、事前調査、不実証広告規制による資料の提出要求、措置命令の各段階で、消費者が表示から受ける印象・認識や、事業者から提出された資料が合理的な根拠でないと認定された理由が、十分に説明されていない現状を問題点に挙げた。
事業者側からは、理由を把握できなければ今後の表示に生かせないという声があると指摘。また、消費者団体からは、消費者の権利を保護する上で調査結果の情報は有益なため、措置命令書などの記載内容の充実を求める声が聞かれるとしている。
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