2025.11.28 行政情報
ネット通販の79商品で不当な二重価格表示、ツルハHDの子会社に措置命令
実績のない「通常価格」を用いて安値を強調し、インターネット通販で日用品などを販売したとして、消費者庁は11月28日、ツルハホールディングス子会社のツルハグループマーチャンダイジングに対し、景品表示法違反により、再発防止などを求める措置命令を出したと発表した。
消費者庁による記者発表(11月28日午後)
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実績のない「通常価格」と比較
消費者庁の調べによると、同社は自社ウェブサイト「ツルハグループe‐shop本店」で、今年2月26日~6月7日の期間、不適切な二重価格表示を行っていた。
「特売セール」のバナーを貼り、ハンドソープやマスク、食料品、ペット用品など約800点を提供していたが、そのうち79商品について、実績のない「通常価格」と比較して低価格をうたっていたと認定した。
79商品の平均割引率は13.1%
79商品について、消費者庁が確認した「通常価格」と実際の販売価格の差は、平均で141円(割引率13.1%)だった。
消費者庁は、表示が景表法で禁止する優良誤認表示に該当すると認定。同社に対し、再発防止策を整備し、従業員・役員に周知することなどを命じた。同社からは、「真摯に受け止め、速やかに対応を進めて参ります」とのコメントが寄せられているという。
(木村 祐作)
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