2025.11.17 行政情報
農水省、「沖縄黒糖」の表示を保護…不正使用には措置命令や罰則
農林水産省は11月17日、特定の地域で長年にわたり育まれてきた農林水産物・食品の名称を知的財産として保護する地理的表示保護制度に基づき、「沖縄黒糖」などを地理的表示に登録したと発表した。
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沖縄県黒砂糖協同組合が登録
地理的表示保護制度は、その地域ならではの特徴を持つ農林水産物や食品を対象に、農林水産大臣が登録する仕組み。
新たに登録されたのは、「沖縄黒糖」(登録団体:沖縄県黒砂糖協同組合、生産地:沖縄県)などの3品。産地・生産方法の基準を満たす黒糖を生産する沖縄県黒砂糖協同組合の構成員などは、「沖縄黒糖」の表示とともに、地理的表示(GI)マークを使用できる。一方、それ以外の者については今後、「沖縄黒糖」と表示することが原則規制される。
地理的表示を不正使用した場合には取り締まりが行われ、措置命令や罰則の対象となる。命令に従わない場合、個人には5年以下の懲役または500万円以下の罰金(併科あり)、団体には3億円以下の罰金を科す。
すでに「沖縄黒糖」の表示を使用していたケースについては、条件を満たすと一定の期間、名乗ることが可能となる。
沖縄の伝統製法を継続
「沖縄黒糖」は1623年に琉球王国の使節団が明から持ち帰った製法に基づいて、サトウキビを使用して製造したのが始まり。その後、琉球王国の重要産業として発展してきた。新鮮な沖縄産サトウキビの搾汁液を煮詰めるという伝統的な製法を続けている。
400年の歴史があり、沖縄の伝統料理「ラフテー」や伝統菓⼦「ちんびん」の調味料として用いられるなど、沖縄の食文化を支えている。
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