2025.11.06 行政情報
美容クリーム通販のBIZMに業務停止命令…「1回限り」のはずが定期購入契約に
美容クリームのウェブ広告で「1回限り」とうたいながら、遷移したページから申し込める内容は定期購入コースだったとして、消費者庁は11月6日、特定商取引法違反により、インターネット通販を行うBIZM(東京都品川区)に対し、6カ月間の業務停止命令を出したと発表した。
消費者庁による記者発表(11月6日午後)
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4500件超の消費者相談
同社は自社ウェブサイトで美容クリーム「スキンヴィーナスプレミアムリペアクリーム」を販売する際に、「1回限り・解約不要」「たった1,980円で2万円以上の高級シミケアを使えるなんて」などと表示していた。
消費者が、申し込むための「初回限定」「クーポン適用で1,980円」「最安値で申し込む!」と記載されたボタンを押すと、チャットボットページに遷移し、申し込みの最終確認画面が出現。最終確認画面では、初回価格の「1,980円(税別)」を分離して強調する一方で、定期購入契約の条件については「利用規約をスクロールしていくと下の方に書かれていた」(取引対策課)という。
さらに、定期購入契約を解約する場合、2回分(4本)の合計2万2143円を支払うか、最低でも1本の代金と解約料を含めて1万1055円の支払いが必要とされていた。
消費者から寄せられた同社に関する相談件数は、2024~25年度に4536件に上った。そのうちの約8割を女性が占める。
美容クリーム「スキンヴィーナスプレミアムリペアクリーム」
根拠なく「シミが完全消滅」とうたう
また、同商品の効能効果について、「誰でも確実に7日でシミが完全消滅」「シミが一瞬で」「あんなに何を使ってもダメだったシミが1週間で消え去りました…」などとうたっていた。
同社は表示を裏づける資料を提出したが、合理的な根拠とは認められなかった。
消費者庁は特商法違反により、同社に対し、11月6日から来年5月5日までの6カ月間、通信販売の一部業務を停止するよう命じた。同時に、同社の大橋颯介代表に対し、6カ月間の業務禁止命令を出した。
(木村 祐作)
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