2025.09.29 行政情報
Olympicに下請法違反で勧告、PB商品製造の代金を減額
食品や靴などの製造委託先の下請事業者に対し、正当な理由もなく、支払代金を減額したとして、公正取引委員会は9月29日、スーパーマーケットを運営するOlympic(東京都国分寺市)に対し、下請法違反により、再発防止策の整備などを行うよう勧告したと発表した。
記者発表する公正取引委員会(9月29日午後)
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下請10社に計1716万円を減額
同社は2023年5月~今年4月の期間、自社のスーパーマーケットで販売する食品・靴・シーツなどのプライベートブランド(PB)商品の製造や、時計の修理を委託していた下請事業者10社に対し、支払代金から総額1716万円を減額していた。
また、下請事業者16社に対し、同社が金融機関に支払った振込手数料を超える額(合計11万円)も支払代金から差し引いていた。
振込手数料については、現行法の場合、書面で合意した範囲内の実費分を下請事業者に負担させることも可能だが、来年1月1日に施行される改正法の下では、合意の有無を問わず、発注者が受注者に負担させると違反に問われる。
減額していたPB商品の例
再発防止策の整備など勧告
公取は、これらの行為が下請法で定める「下請代金の減額の禁止」に違反すると判断。同社に対し、今後同様の行為を行わないことや、再発防止に向けて下請法の研修を実施することなどを勧告した。
同社は今年5月12日、それぞれの下請事業者に対して減額分を支払った。
Olympicグループはホームページに、「勧告を真摯に受け止め、当社および子会社における今後の取引において下請法に違反することのないよう、グループ全体で社内体制を整備し、法令順守及び取引の適正化を図ってまいります」とのコメントを出した。
(木村 祐作)
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