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2025.06.27 行政情報

家庭用品品質表示法 2024年に繊維製品などの51社を指導

消費者庁は6月26日、家庭用品品質表示法(家表法)の運用状況を取りまとめ、2024年度に同法の対象品目に関する相談が3276件寄せられ、衣類・雑貨・家電などを扱う51社に対して「指導」を行ったと発表した。

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対象品目の相談が3276件

2024年度に寄せられた相談件数は合計4494件。そのうち、家表法の対象品目に関する相談は3276件だった。


品目別に見ると、繊維製品は1866件で、「シャツ」「タオル、手ぬぐい」「帽子」「上衣」「下着」の順に多かった。合成樹脂加工品は403件で、「皿等」「食事用の器具等」「台所用容器等」「ポリ袋」「たらい、バケツ、洗面器、浴室用の用具」の順。電気機器器具は59件を数え、上位に「ジャー炊飯器」「電気かみそり」「エアコンディショナー、電気冷蔵庫」「電気ミキサー類」が入った。


153件の製品で違反の疑い

家表法違反が疑われる案件の処理件数は69件となり、そのうち「指導」を51社に対して行った。


不適正な表示が確認された51社の製品数は合計153件に上った。内訳は繊維製品が96件、雑貨工業品が26件、合成樹脂加工品が24件、電気機械器具が7件だった。


繊維製品では「組成表示で指定用語を使用していなかった」、合成樹脂加工品では「バケツの容量表示が欠落していた」などの事例が見られた。







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