2025.04.25 行政情報
ミネラルウォーターの「PFAS」規格基準を了承、来年4月から施行
消費者庁の食品衛生基準審議会は4月25日、ミネラルウォーターに含まれる有機フッ素化合物(PFAS)の規格基準について、1日あたりの摂取の基準値を「50ng/L(ng:10億分の1g)」とする案を了承した。これを受けて、消費者庁は経過措置期間を設けて、来年4月1日から施行する計画だ。
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水質基準と同じ「50 ng/L」に設定
殺菌・除菌を行うミネラルウォーターについては、環境省が設定する「水質基準」に準じて基準値を設けることから、PFOSとPFOAの合計値として「50 ng/L」と定めることを了承した。
これを受けて、消費者庁は食品衛生法の告示を改正する。施行時期についても、環境省と足並みをそろえる形で来年4月1日を予定している。
また、2月26日から3月27日までパブリックコメントを募集した結果、約350件の意見が寄せられた。消費者庁では「関係省庁と連携して、最新の情報と科学的知見に基づいて、消費者へ情報提供していく」としている。
ナチュラルミネラルウォーターを懸念する声も
一方、殺菌・除菌を行わないミネラルウォーターについて消費者庁は、国際規格であるコーデックスのナチュラルミネラルウォーター規格に準拠して対応する考えを示した。
これに対し、一部の委員は「雨水にかなり含まれていることで、地球上でPFASに汚染されていないような場所はないという報告もある」とし、製品に用いる原水の安全性を懸念した。
国際がん研究機関(IARC)の発がん性分類によると、PFOAは「人に対して発がん性がある」と評価されるグループ1に該当。PFOSは「人に対して発がん性がある可能性がある」というグループ2Bに位置づけられている。
厚生労働省が2022年に実施した調査の結果によると、国内で流通するミネラルウォーター1品目で、水道水の暫定目標値を超えていたという。
(木村 祐作)
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