2025.03.03 行政情報
通販サイトで返金のはずが知らぬ間に送金に…消費者庁が注意喚起
通販サイトで商品を注文し、販売業者から「欠品なのでPayPayを使って返金する」と説明されて手続きしたところ、返金ではなく、送金させられていたという被害が発生していることを受けて、消費者庁は2月28日、一般消費者に向けて注意喚起した。
使用された通販サイトの例
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スマホ画面を共有して操作指示
手口を見ると、フィギュアや中古スポーツ用品などの通販サイトを設けて、商品を注文した一般消費者に対し、指定した支払方法(銀行振り込み、プリペイド型電子マネー)で代金を入金させる。その後、欠品を理由に返金する旨のメールが届く。「返金手続きに関しまして、弊社の公式LINEまでご連絡をお願い致します」といった説明とともに、LINEの友だち追加用のURLが貼り付けられていて、一般消費者は友だち追加を行うことになる。
しかし、返金がうまく行かなかったとして、最終的に電話で対応するよう求められる。LINEのビデオ通話で電話があり、「画面シェア機能」を用いてスマホ画面を販売業者と共有することを要求される。その後、販売業者の指示のとおり操作すると、知らない間に送金手続きを行っていたという。
「HKR 市場店」「online store」など
販売業者の通販サイトとして、「HKR 市場店」「online store」「Suzanne」「Typography」が確認されている。一方、販売業者の実態は不明という。
消費者庁では、販売サイトを利用する際に、商品価格が極端に安い、支払方法が限定されているといった不自然な点がないかどうか確認するとともに、安易にスマホの画面共有を許可したり、指示に従って操作したりしないように呼びかけている。
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