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2024.10.11 行政情報

個人情報保護法への「課徴金」導入で議論…個人情報保護委員会の検討会

個人情報保護法の改正に向けて、政府の個人情報保護委員会は10月11日、「個人情報保護法のいわゆる3年ごと見直しに関する検討会」を開催し、個人情報保護法への課徴金制度や差止請求制度の導入について議論した。


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専門家は「課徴金と個人情報保護法は親和的」の見解

会合では、法改正の焦点の1つとなっている課徴金制度の導入について、神戸大学大学院法学研究科教授の中川丈久氏からヒアリングした。


中川氏は「課徴金は個人情報保護法に、とても親和的であると言わざるを得ない」と述べ、改善命令のみだと一過性の効果にとどまり、繰り返し違反を防ぐことが困難と指摘。日本企業への影響については、EUや米国でも個人情報保護法制で課徴金が整備されており、「グローバル企業と同じ条件とすることが、日本の企業にとってもよいのではないか」との見解を示した。


業界代表の委員からは、「悪質なケースにはしっかりと執行することに異論はないが、課徴金で対応することが適切かどうか」という意見も聞かれた。


濫訴の懸念めぐる議論

また、法改正の検討課題の1つに、個人情報保護法上の差止請求制度の導入がある。不特定多数の消費者の個人情報が違法に取り扱われる事例が発生しているが、個人が対応することは困難な状況にある。このため、個々の消費者に代わって、適格消費者団体が事業者に対し、やめさせるように要請できる差止請求制度の導入が求められている。


会合では、適格消費者団体の全国消費生活相談員協会が差止請求活動の現状を報告。経済界が懸念している濫訴について、多くのケースが申し入れ活動の段階で解決されていることから、「その心配はない」と述べた。


(木村 祐作)







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