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2024.08.20 行政情報

国民生活センター、解約料をめぐるトラブルを4分類に整理…消費者庁の研究会

解約料の適切なルールを検討する消費者庁の「解約料の実態に関する研究会」が8月20日開催され、国民生活センターは解約料をめぐる消費者トラブルの現状を報告した。



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事例にネット通販の定期購入トラブルなど


国民生活センターでは、解約料をめぐる消費者トラブルを(1)解約料の存在が不満を増大、(2)「自己都合による解約」の認識に違いがある、(3)解約料が過剰と感じる、(4)解約料によって契約の途中離脱が妨げられる――という4つのケースに分類。


解約料の存在が不満を増大させる事例として、インターネット通販の定期購入を挙げた。「定期縛りなし」と表示していたのにもかかわらず、複数回の定期購入コースとわかり解約しようとしたが、通常価格との差額を支払うよう求められたという苦情を紹介した。


「自己都合による解約」の認識の違いによるトラブルとして、据え置き型Wi-Fiルーターの事例を挙げた。相談者は、接続が悪化したことから解約を申し出たが、機器の残金を請求されたという。


海外旅行サイトの予約で返金不可


解約料が過剰と感じるトラブルについては、海外旅行サイトの事例などを紹介。相談者は、ホテルを予約した1分後にすぐにキャンセルしたが、返金不可と言われた。同センターの担当者は「海外事業者でもあり、(こちらが)無効と主張しても解決に至らないことが多い」と現状を説明した。


また、解約料によって契約の途中離脱が妨げられる事例として、インターネット光回線の契約を挙げた。事業者から3年経てばいつでも解約できると説明されたものの、「3年間も拘束するような長期の契約は不当ではないか」という相談が寄せられたという。


(木村 祐作)







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