2024.08.02 行政情報
富士通クライアントコンピューティングに課徴金4223万円の支払いを命令
インターネット通販サイトでノートパソコンを販売する際に、架空の通常価格と比べてキャンペーン価格を表示したとして、消費者庁は8月2日、富士通クライアントコンピューティング(神奈川県川崎市)に対し、景品表示法違反により、課徴金4223万円を支払うよう命令したと発表した。
違反に問われた表示例(消費者庁の発表資料より)
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通販サイトで二重価格表示
消費者庁によると、同社は自社ウエブサイト「富士通 WEB MART」でノートパソコンについて、景表法で禁止する二重価格表示を行っていた。対象商品は「LIFEBOOK WU2/G」「LIFEBOOK WU4/G2」「LIFEBOOK WU‐X/G2」などの7商品。
例えば、「WEB価格(税込) 187,880円 キャンペーン価格(税込) 148,425円 21%OFF(10/5 14時まで)」と表示していたが、自社ウエブサイトで7商品についてWEB価格による販売実績はなかった。
期限後もキャンペーン価格で提供
また、表示された期限内に購入した場合に限り、キャンペーン価格で購入できるかのように宣伝していたが、実際には期限が過ぎた後もキャンペーン価格で購入できたという。
消費者庁では、これらの表示が景表法に違反すると判断。課徴金4223万円を来年3月3日までに支払うよう命じた。今回の課徴金納付命令に先立ち、昨年6月には同社に対し、再発防止策の整備などを求める措置命令を行っている。
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