2024.02.16 行政情報
インフルエンサー養成講座で高額請求 消費者トラブルが多発…東京都が注意喚起
インフルエンサー養成講座の契約をめぐる消費者トラブルが多発していることを受けて、東京都は2月15日、東京都消費者被害救済委員会に付託した事例を公表し、一般消費者に向けて注意喚起した。

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SNSで連絡→ウエブ会議で勧誘
申立人は20代男性。男性は、SNSに届いた「インフルエンサーになりませんか」という連絡を見て返信し、インフルエンサー養成講座を運営する事業者とウエブ会議を行った。
事業者は、受講すると現役インフルエンサーが指導し、フォロワー数も伸びてもっと収入を得られるようになると説明。費用は約80万円で、「インフルエンサーになったら案件とかで収入も入ってくるし、あなたなら返せますよ」などと勧めた。
男性は月約3万円・36回払いのクレジット契約を結んだ。1カ月後、解約したいと伝えたが、「やめてもお金は払い続けるんだから、続けた方が絶対いい」などと言われた。受講を休止したが、支払いは止まらなかったという。
東京都消費者被害救済委員会では、この事例が特定商取引法の規制を受ける電話勧誘販売に該当すると判断。販売会社やクレジット会社が男性に交付した契約書面は、同法が定める記載事項を満たしてなかったことから、男性の申し立てによってクーリング・オフが行われたと認定した。クレジット会社に対しては、既払金の返金を求めるあっせん案を提示し、3者間で合意を得た。
2022年度に都内で308件の消費者相談
都によると、SNSをきっかけに参加したウエブ会議で、高額な講座などの勧誘を受けたとする消費者トラブルが多発しているという。ウエブ会議やウエブセミナーなどを利用した契約に関する相談件数は、都内で2022年度に308件を数え、23年度も同水準で推移している。都は一般消費者に向けて、オンライン講座受講などの高額な契約は慎重に検討することや、トラブルになった場合に備えて契約書類や勧誘の記録・保存を行うようにアドバイスしている。
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