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2024.01.25 行政情報

機能性表示食品制度の改善を要望…日弁連が意見書提出

日本弁護士連合会は1月24日、機能性表示食品制度の改善を求める「機能性表示食品の表示規制や制度の在り方についての意見書」を取りまとめ、公表した。19日付で消費者担当大臣と消費者庁長官に提出した。

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健康被害情報の公表義務化を要望

機能性表示食品制度は事業者の責任で安全性・機能性の科学的根拠を国へ届け出ることから、意見書は「表示されている情報が正しいものであるか消費者自身が判断することができることを前提とした消費者主体の制度である必要がある」との見解を示した。

機能性表示食品については、消費者庁へ届け出た表示内容を逸脱した広告が横行していると指摘。景品表示法による行政処分も実施されているが、事後的なチェックによる改善指導では事業者名・商品名が公表されず、消費者が問題のある商品を知ることができない点を問題視した。

問題解決に向けて、届出内容を逸脱したり、消費者を誤認させたりする表示・広告に対しては、行政指導ではなく、積極的に景表法による措置命令を出すことを要望した。

さらに、安全性・機能性の科学的根拠を確保し、公正な市場競争を実現するには、事業者に有利な情報だけでなく、不利な情報も公開される必要があると主張。消費者の適切な商品選択の観点から、届出ガイドラインを改正し、健康被害情報の公表を義務づけるよう求めた。

食品表示法に基づく申し出制度の改善も求める

食品表示法が定める食品の不適正表示に対する申し出制度についても、改善を要望した。同法は、食品表示で不適切な事例があれば、誰でも国に申し出ることができるとしている。一方、申し出を受けて実施された調査の結果を通知することは義務づけられていないため、どう処理されたのかを知ることはできない。

意見書では、機能性表示食品を含むすべての食品について、調査結果を申し出た者に通知することを法的に義務化するか、または必ず通知するという運用に改善するよう求めた。

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