2023.12.06 行政情報
CBD製品のTHC残留基準を導入、広告の監視指導求める…大麻取締法改正案が成立
大麻草由来のCBD(カンナビジオール)製品に、大麻成分のTHC(テトラヒドロカンナビノール)の残留限度値を設ける施策を盛り込んだ大麻取締法などの改正案が12月6日、国会で可決・成立した。公布から1年以内に施行する。

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基準値や検査法が今後の課題
大麻草由来のCBDを配合したサプリメントやグミ、電子タバコ用リキッドなどが販売されているが、THCという大麻成分を微量に含む事故が後を絶たない。THCは幻覚作用や記憶への影響、学習能力の低下、精神障害などをもたらす。このため、THCの残留が発覚したCBD製品については回収措置が取られてきた。大麻取締法などの改正により、厚生労働省では大麻草由来のCBD製品に含まることがあるTHCの残留限度値を設ける。今後は、基準値の決定や検査法の確立に取り組む。
CBD製品の行き過ぎた宣伝を問題視
現行法の下、食品などに使用できる大麻草の部位を「種子」と「成熟した茎」に限定してきたが、法改正により「部位規制」から「成分規制」へ転換する。附帯決議では、製品中のTHC残留限度値については米国・EUの基準などを参考にすること、検査法や検査体制については実効性があり、事業者が対応可能な内容にすることを求めた。また、CBD製品では行き過ぎた宣伝が見られることから、「安眠」などの機能性を強調した広告によって消費者が惑わされないように、監視指導の実施を要請した。
インターネット上のCBDサプリメントなどの販売サイトでは、「良い睡眠習慣づくりのためのサプリメント」「腸内環境を整える」といった違法な広告が横行。大麻成分に類似した物質が次々と登場していることも合わせて、CBD製品の行き過ぎた宣伝が、若者らが大麻成分に関心を持つ“入り口”となる懸念も指摘される。
国内で医薬品としての使用が可能に
また、法改正により、国内で大麻草から製造された医薬品を医療現場で使用できるようにする。海外では米国やEUなどの先進諸国で、CBDを難治性てんかん症候群などの治療に用いている。大麻の使用についても、ほかの規制薬物と同様に、麻向法(麻薬及び向精神薬取締法)の「麻薬」とし、使用を禁止する「施用罪」を適用する。
(木村 祐作)
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