2023.12.06 行政情報
機能性表示食品で消費者へ異例の呼びかけ…消費者庁
機能性表示食品の広告が景品表示法違反に問われた事件を受けて、消費者庁は12月5日、一般消費者に向けて、機能性表示食品に対する正しい理解を求める異例の呼びかけを行った。

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広告の鵜呑みは禁物
5日発表の景表法違反事件では、「国が痩せると認めたサプリ」などの表示が問題となった。これを受けて消費者庁は、機能性表示食品が事業者責任の下で機能性が期待できる旨を表示できる制度であることを一般消費者に訴えた。個々の機能性表示食品については、消費者庁のホームページ上で事業者が届け出た安全性・機能性の根拠などを確認できると説明。購入・使用前に届出情報の利用を促している。
また、今回の事件では、「消費者庁または国が機能性表示食品の効果を認めているかのような表示をしていたこと」といった広告が問題になったと指摘。届出内容を超えた広告を鵜呑みにしないように注意を呼びかけた。
求められる取り締まり強化
機能性表示食品制度は事業者責任の下、届出制によって運用される。事業者は安全性や有効性の根拠となる資料などを消費者庁へ届け出る。これらの資料に形式的な不備がなければ、消費者庁のホームページ上で公表される。届出制のため、国の関与は限定的だ。特定保健用食品(トクホ)と違って、国が“お墨付き”を与えることは一切ない。このことは、消費者庁が2020年3月に公表した機能性表示食品の「事後チェック指針」でも明記された。景表法で問題となる表示例として、トクホと誤認される表示や、国の評価・許可を受けたと誤認される表示を挙げている。
一方、一般消費者の間では、機能性表示食品とトクホの違いに対する理解が浸透していない。このため、今回のような広告を目にした場合、国が認可した商品と誤認してしまう。
機能性表示食品も商品数の急増に伴って、いわゆる健康食品と同じように、違法広告が目立つようになった。行き過ぎた効果だけでなく、各社の広告では届出表示を省略した文言も多い。この点も一般消費者の誤認を生む原因と指摘される。
機能性表示食品制度は、一般消費者が正しい情報を得て、商品選択ができることを目的に誕生した。そうした経緯を踏まえると、さらなる広告の取り締まり強化が求められそうだ。
(木村 祐作)
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