2023.11.21 行政情報
健康食品の「健康被害情報」収集体制を強化、注目される指定成分への追加…厚労省
厚生労働省は11月20日、新開発食品評価調査会と「指定成分等含有食品等との関連が疑われる健康被害情報への対応ワーキンググループ」の合同会議を開催し、健康食品による健康被害情報の収集・分析体制(案)を示し、大筋了承された。今後は新開発食品調査部会の議論を経てパブリックコメントを実施し、通知を改正する予定。幅広い健康被害情報を収集し、問題があると判断した成分・商品については、指定成分への追加や販売禁止措置などを検討する。

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保健機能食品を含む幅広い健康食品が対象
健康食品による健康被害情報は、保健所→都道府県→厚労省の流れで収集される。しかし、2020年6月~22年12月の期間に報告された情報はわずか18件。因果関係を分析するため、厚労省では「より効果的に情報収集を行う」(食品基準審査課新開発食品保健対策室)としている。案によると、情報収集の範囲は保健機能食品(特定保健用食品・機能性表示食品・栄養機能食品)を含む健康食品とし、生鮮食品は対象外とする。可能な限り、広範囲の健康食品を対象とする考えだ。座長の曽根博仁氏(新潟大学大学院教授)は、「最初からすべてのリスクがわかるわけではなく、たくさん使われてわかるケースもある。広く含めるのが妥当」と述べた。
都道府県が厚労省へ報告するかどうかを判断するための「報告要否確認シート」や、均一的な情報を収集するための「有害事象受付処理表」の案も示し、了承された。
基準策定、販売禁止措置、指定成分への追加を念頭に
厚労省に寄せられた健康被害情報は同ワーキンググループで評価し、関連情報の蓄積を踏まえて、基準の策定、販売禁止措置、指定成分への追加などを検討する。健康被害との因果関係が疑われる成分については、注意喚起に加え、指定成分への追加の必要性を判断するための調査などを行う。その間、原因となった商品の名称や成分名は非公開の扱いとする方針だ。
指定成分制度では、健康被害が生じやすく、製造・品質管理で特段の注意が必要となる成分を指定。健康食品GMP(適正製造規範)に基づく製造や、健康被害情報の報告を事業者に義務づけている。
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(木村 祐作)
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