2023.08.01 行政情報
オンライン学習指導のナンバーワン広告が景表法違反、バンザンに課徴金6346万円
オンライン個別学習指導の満足度や口コミ人気度のナンバーワン広告が、著しく優良であると誤認させるとして、消費者庁は1日、(株)バンザン(東京都新宿区、山田博史代表)に対し、景品表示法違反により、課徴金6346万円の支払いを命じたと発表した。

表示例(消費者庁の公表資料より)
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満足度や口コミ人気度で「第1位」と表示
同社は、オンライン個別学習指導サービスの「メガスタ高校生」「メガスタ中学生」「メガスタ私立」について、自社ウェブサイト「オンラインプロ教師のメガスタ」で広告を展開。その際、昨年5月10日~6月21日などで、「オンライン家庭教師で利用者満足度No.1に選ばれました!」、「第1位 オンライン家庭教師 利用者満足度」などと宣伝していた。「第1位 オンライン家庭教師 口コミ人気度」といった表示も見られた。
しかし、消費者庁の調べによると、同社が委託した事業者による満足度調査は、回答者にバンザンや他社が提供するサービスの利用の有無を確認せずに行ったもので、利用者の満足度を客観的な方法で調べた内容ではなかった。
口コミ人気度の調査についても、回答者の条件を設けずに、調査を行った事業者の登録会員を対象に、設定した回答者数に到達するまで実施したもので、口コミ人気度を客観的な方法で調査したものではなかった。
返金保証制度の申し込み期限の表示も違反に
また、バンザンは自社ウェブサイトで、「オンラインプロ教師メガスタ 『返金保証』と『成績保証』」、「ご不安なく始めていただくために、2つの保証制度をご用意しています」、「4/30まで」などと表示していた。しかし、表示された期限後に申し込んでも、各制度を利用できたという。
消費者庁はこれらの表示が景表法に違反すると認定し、同社に対して来年3月4日までに課徴金6346万円の支払いを命令した。
今回の課徴金納付命令に先立って、消費者庁が措置命令を出した後の今年2月10日付で、同社は自社ホームページで「措置命令を受けたことを真摯に受け止め、再発防止に全力で取り組む」とお詫びを表明している。
(木村 祐作)
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