2023.05.22 行政情報
食品衛生業務を消費者庁へ移管…改正法成立、来年4月1日に施行
厚生労働省が所管する食品衛生業務を消費者庁へ、水道業務を国土交通省などへ移管する「生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律案」が19日、参院本会で可決・成立した。来年4月1日から施行する。

80人弱の人員と審議機能も移管
業務移管に伴って、厚労省医薬・生活衛生局食品基準審査課の80人弱の人員が消費者庁へ移る予定だ。
食品基準審査課は食品、洗浄剤、器具・容器包装、残留農薬の規格・基準策定、食品添加物の指定などを所管。健康食品などの安全性確保もカバーし、健康被害が起こりやすい「指定成分」制度などを運営している。
各基準の策定や改正に関する審議機能も消費者庁へ移し、「食品衛生基準審議会」として新設する。従来、消費者庁の審議機能は内閣府の消費者委員会が担ってきたが、これとは別に、消費者庁内に「食品衛生基準審議会」を設置する。
食中毒対策や食品製造現場の監視業務などは、引き続き厚労省が所管する。
水道整備・管理行政については、国土交通省と環境省へ移管する。このうち、水道の水質基準策定などの水質・衛生業務は環境省へ移す。それ以外の業務は国土交通省へ移管する。
求められる迅速な省庁間の連携
食品衛生業務の移管により、食品の安全行政を消費者庁が一体的に対応できるようにする。食品の国際規格を策定する国連コーデックス委員会への対応などが効率的になるという見方もある。
一方、厚労省内からは「食中毒事件などが発生し、新たな基準の策定が求められる場合にスピード感が維持できるのか疑問」という声も。移管後、省庁間の連携強化も課題に上りそうだ。
(木村 祐作)
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